年末調整は誰がどこでやるのか
派遣社員は年末調整が必要?
年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収された所得税の過不足を調整する手続きです。
会社は毎月、従業員に支払う給与や賞与から所得税を源泉徴収税額表をもとに算出し、その分を差し引いて給与や賞与を支給しています。これを「源泉徴収」といいます。源泉徴収される税額は源泉徴収税額表をもとにした概算であるため、個人の詳細な状況は反映されていません。そのため、1年分の所得額が確定する年末に、会社が正しい所得税額を算出し、過不足を調整する年末調整を行う必要があるのです。
会社は毎月、従業員に支払う給与や賞与から所得税を源泉徴収税額表をもとに算出し、その分を差し引いて給与や賞与を支給しています。これを「源泉徴収」といいます。源泉徴収される税額は源泉徴収税額表をもとにした概算であるため、個人の詳細な状況は反映されていません。そのため、1年分の所得額が確定する年末に、会社が正しい所得税額を算出し、過不足を調整する年末調整を行う必要があるのです。
対象者は誰?
会社で給与を支給されている全ての従業員が対象です。正社員のみならず、派遣社員やアルバイト、パートも含まれます。つまり、派遣社員も通常の従業員と同様に年末調整がおこなわれますが、手続きを担当するのは派遣先の会社ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元会社です。
年末調整の基本的な流れは・・・
①派遣会社から、10月下旬から11月初旬頃、本人宛に郵送します。
②派遣スタッフは以下の必要な書類を準備します。
● 扶養控除等申告書
この書類では、扶養している家族の情報を申告します。扶養控除が適用されることで、税金が軽減される仕組みです。
● 基礎控除申告書
基礎控除は所得に応じて誰でも受けられる控除です。事前に申告書に記入して提出することで、税額が正しく計算されます。課税所得から一定額を差し引くことで、税金が軽減される仕組みになっています。段階的に控除額が決まっていますが、所得が2400万円以下の場合48万円の控除が受けられます。
● 生命保険料控除証明書
生命保険に加入している場合、この証明書を提出することで、生命保険料控除が適用されます。期日までに生命保険会社から送付される証明書を用意しましょう。
また、必要に応じて本人自身で用意する書類もあります。
・前職の源泉徴収票(その年に転職して派遣会社で働き始めた場合)
・各種保険料控除証明書(地震保険など、個人で契約している場合)
・給料所得者の配偶者控除等申請(扶養対象の配偶者がいる場合)
これらの書類を整えて〆切までに(11月下旬頃)派遣会社に提出することで、年末調整が円滑に進められます。特に控除証明書類は、保険会社からの郵送に時間がかかる場合があるため、早めに確認しておきましょう。
②派遣スタッフは以下の必要な書類を準備します。
● 扶養控除等申告書
この書類では、扶養している家族の情報を申告します。扶養控除が適用されることで、税金が軽減される仕組みです。
● 基礎控除申告書
基礎控除は所得に応じて誰でも受けられる控除です。事前に申告書に記入して提出することで、税額が正しく計算されます。課税所得から一定額を差し引くことで、税金が軽減される仕組みになっています。段階的に控除額が決まっていますが、所得が2400万円以下の場合48万円の控除が受けられます。
● 生命保険料控除証明書
生命保険に加入している場合、この証明書を提出することで、生命保険料控除が適用されます。期日までに生命保険会社から送付される証明書を用意しましょう。
また、必要に応じて本人自身で用意する書類もあります。
・前職の源泉徴収票(その年に転職して派遣会社で働き始めた場合)
・各種保険料控除証明書(地震保険など、個人で契約している場合)
・給料所得者の配偶者控除等申請(扶養対象の配偶者がいる場合)
これらの書類を整えて〆切までに(11月下旬頃)派遣会社に提出することで、年末調整が円滑に進められます。特に控除証明書類は、保険会社からの郵送に時間がかかる場合があるため、早めに確認しておきましょう。
給料明細で還付金を確認します
派遣会社で年末調整の手続きが完了し、所得税額が確定すると、その年に給与から手引きされた源泉徴収税額との差額が決まります。
源泉徴収税額が実際に納めるべき所得税額よりも多い場合は、派遣社員に還付金として返金され、不足している場合は追加徴収の対象となります。
還付金の支払いや追加徴収は、12月もしくは翌年1月に給与とまとめて実施されるのが一般的です。派遣社員は12月と翌年1月の給与明細を受け取ったタイミングで、記載されている内容を確認する必要があります。
また、年末調整の終了後、翌年1月31日までに源泉徴収票も発行されます。
源泉徴収税額が実際に納めるべき所得税額よりも多い場合は、派遣社員に還付金として返金され、不足している場合は追加徴収の対象となります。
還付金の支払いや追加徴収は、12月もしくは翌年1月に給与とまとめて実施されるのが一般的です。派遣社員は12月と翌年1月の給与明細を受け取ったタイミングで、記載されている内容を確認する必要があります。
また、年末調整の終了後、翌年1月31日までに源泉徴収票も発行されます。


