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派遣社員でも産休・育休・介護休業はとれますか?

派遣社員でもお休みはできるの?

派遣社員も産休・育休の取得は可能です。ただし一定の条件を満たした場合になります。
産休は女性だけが取得できる制度ですが、育休は男女を問わず取得することができます。

2005年の育児・介護休業法改正によって、派遣社員をはじめ雇用期間の定めのある方でも、この制度の対象となり、2017年1月1日に新たな改正・施行がおこなわれ、さらに条件が緩和されました。これにより現在では、産休・育休の取得は法令にある労働者の権利のひとつとして、正社員、契約社員、派遣社員など雇用形態にかかわらず取得することができる休暇となっています。

また、女性が産休を取得している期間とその前後30日間に解雇することは労働基準法で禁止されています。そのため、「出産や育児のために休みを取ると、職場に復帰ができなくなるのでは…」という不安も解消されています。派遣社員であっても、産休の申請・取得を理由に解雇されることはありません。

産休と育休をもっと詳しく教えて!

産休
「産休」とは、出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる「産前休業」と「産後休業」のふたつを合わせて略した用語です。労働者の母体や子どもを保護する目的で設けられています。
育休
育休は、子どもが1歳になる前日まで取得することができます。以前は子ども1人につき1回の取得が原則でしたが、2022年10月からは分割して2回まで取得ができるようになっています。

また、保育所に入れなかったなど特別な事情がある場合に限り、最長で子どもが2歳になる誕生日の前日まで期間の延長が可能です。

さらに、両親が育休を取得する場合に限って、「パパ・ママ育休プラス」制度により、子どもが1歳2ヶ月に達するまで延長することができます。職場復帰直後の一番大変な時期に、両親が協力して子育てができるのです。
また以前は、配偶者が育休中の場合、育休申請は認められませんでしたが、現在は、夫婦で育休を取得して、一緒に育児に専念ができるようになっています。



介護休業についてはどうなの?

介護休業とは労働者が要介護状態にある家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫)を介護するために通算93日を上限として休業を申し出ることができる制度です。

派遣社員も取得は出来ます。
しかし正社員と違って雇用期間に定めがある派遣社員は、以下の「条件」を満たす必要があります。

①同一の派遣会社で雇用期間が1年以上あること
②介護休業期間が終了した後も引き続き雇用が見込まれていること

介護で休んだ場合にもらえる給付金とは?

雇用保険に加入していて一定の要件を満たしていれば「介護休業給付金」が支給されます。

・雇用保険の被保険者で、「介護休業」を取得していること
・介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が1年以上ある
・職場復帰を前提として介護休業を取得する

介護休業給付金は、介護休業終了後にもらえるもので、休職中にもらえる給付金ではありません。介護休業が終了した後に申請し、受理された後に初めてもらえる給付金です。介護休業中は給付されないため、その間の金銭面はあらかじめ計画を立てておくことが大切です。

まとめ

産休・育休・介護制度を利用することで、派遣社員でも安心して長くお仕事ができます。
取得や手当の受給には一定の条件が設けられている場合もあるため、申請前に自身の契約や雇用保険の加入状況をしっかり確認しておきましょう。
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